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【緊急事態宣言】全都道府県に感染拡大を防止 富山県も 何が変わる?

公開日
更新日
執筆者
SAKURA

安倍晋三首相は4月16日に新型コロナウイルスの感染拡大を受け、緊急事態宣言の対象を全国に広げると表明しました。

東京など7都府県に宣言を出していましたが、全国も対象となりました。

これにより47都道府県の全知事が住民や事業主などに出す要請に法的根拠が生まれることとになります。




何が変わるの?

・イベントなどの開催制限
一定以上の面積の映画館やライブハウスの使用を事実上、禁止することが可能になります。

・学校、保育所などの使用制限・停止の要請指示
安倍首相の休校要請には法的根拠がないとの批判が出ていたが、緊急事態宣言により、法的根拠を持たせることができます。

・医療施設開設のための土地・建物の強制使用
国が必要と判断すれば、土地を強制的に使用し、医療施設に充てることが可能になります。

・医療品や食料の収容・保管命令
現在、マスクなどの品薄が続いていますが、業者に対して、売り渡しや保管を命令することが可能になります。また物資を隠すなどした場合、6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰則規定もあります。




変わらないもの

・電気、ガス、水道、通信
・病院、薬局
・スーパー、コンビニエンスストア、ドラッグストアなど
・電車、バス、タクシー、航空機
・郵便、宅配便、その他物流サービス
・銀行、証券会社等の金融機関、証券取引所





我慢するもの

・劇場、ライブハウス、映画館などの娯楽施設
・ホテル、博物館、図書館
・体育館、ボウリング場、スケートリンク、ゴルフ練習場、バッティングセンター、スポーツクラブ
・キャバレー、ナイトクラブ、カラオケ店、パチンコ店、ゲームセンターなど





まとめ

ということで、経済活動の縮小は避けられません。

しかし、食料品や医薬品など生活必需品を扱うスーパーマーケットやドラッグストアは営業されます。

そのため買いだめなどはする必要はないので注意しましょう。

今のところ政府は5月6日までに感染に歯止めがかからなければ、期間を何度でも延長するとのことです。

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